企業法務

企業法務についてこんなお悩みはありませんか?

  • 態度の悪い社員を、問題なく解雇したい
  • セクハラ・パワハラが起こらない企業体質にしたい
  • 請求書を5カ月ごとに送っているが、支払いが2年間も滞っている
  • 退職した社員が、同じようなロゴを使って別会社を立ち上げた

弁護士へ依頼するメリット

企業価値を高めます。従業員はその会社にとって、重要な人的リソースです。健全な労働環境を整えることができれば、労働意欲も高まり、業績向上が望めるでしょう。一方、社員との係争が頻発するようでは、悪いうわさが広まるかもしれません。

労組間の取り決めを正しく理解し、後々に禍根を残さない判断が下せるよう、法務のプロである弁護士をご活用下さい。なお、当事務所では、経営者や従業員を対象とした各種セミナーなども承っております。

契約書の作成・確認

契約は口頭によっても成立しますが、履行内容を形に残しておくためにも、契約書の作成をお勧めいたします。また、トラブルが起きた場合の収め方を取り決めておくことは、取引の安定化に大きな役割を果たすでしょう。また、各種手続きや申請など、さまざまなビジネスサポートについてもご用命ください。

債権・売掛金の回収

未収金は、請求書を送り続けただけでは時効で消滅してしまう可能性があります。また、債務者の資産状況によっては、ほかの債権者に先がけ、銀行口座や不動産を差押える必要が生じるでしょう。早め早めの対応が、回収の精度を上げるためのポイントと言えます。

事業継承

経営者の代替わりに際しては、法人登記のほかにも、経営権の設定、人員配置、部門売却など、多彩なビジネスジャッジが必要とされます。これらを最適なタイミングで行うには、綿密な計画策定が欠かせません。手続きに滞りが起きないよう、プロのアドバイスをご活用ください。

モデルケース

ケース-1

取引先からの支払い遅延が度重なるようになってきた。何か良い対策が講じられないだろうか。

結果
担保を設定する書面を新たに取り交わし、回収不能となった場合の保証とした。

ポイント
今回のケースは、「取引停止にはしたくないので、何とか安全策を図りたい」というご相談でした。しかし、支払いの遅延がたびたび重なると、そのうち罪悪感が薄れ常習化する危険が考えられます。そこで、担保を設定し、その枠内で取引を続ける方法をご提案いたしました。

ケース-2

契約書の記載内容について、お互いに訂正を繰り返し、決着が付かない。

結果
両社の譲れるポイントと妥協できないポイントを整理することで、契約書の取り交わしに至った。

ポイント
主張の根本を探り、法的な重要性・必要性の大小を評価して、本当に必要とされる事項に絞り込んでいくのが、契約書作成のポイントです。

宮澤潤法律事務所 弁護士 柴田 崇 お電話でのご予約・お問い合わせは03-6452-9420
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