離婚問題

離婚問題についてこんなお悩みはありませんか?

  • どの程度の理由があれば、離婚を進めることができるのか
  • 離婚した男性側から、「浮気するような人間に子どもは任せられない」と言われた
  • 離婚後、子どもに会わせてくれると言っていたのに、約束を守ってくれない
  • 相手側から、親権を変更するよう要求されている
  • 夫の暴力から逃れたい

弁護士へ依頼するメリット

離婚という人生の岐路に、初めて直面して冷静でいられる人は多くありません。それに子どもの問題が加われば、感情的になってしまうのはむしろ当然です。ただ、限られた時間の中で、感情的に言いたいことを言うだけでは、調停委員や裁判官の印象を悪くするだけで、問題解決には結びつきません。特に夫婦間の問題は、証拠も少ないことが多く、言いたいことではなく、言うべきことを、冷静に主張していくことが非常に重要になります。


言いたいことは弁護士に対して言った上で、家庭裁判所では、弁護士から簡潔に説明するところと、御本人の口から説明するところで、役割分担を行って、実情を正確に調停委員や裁判官に理解してもらう。これが弁護士に依頼する最大のメリットです。

子どもの問題

親族や面会交流といった子どもに関する問題は、親にとっても子どもにとっても、まさに一生の問題です。子どもの成長や精神的なケアに関わる部分が大きいため、特に力を入れています。
常に「子どもにとって何が一番大切か」を中心に据えて行動することが、5年後、10年後の良好な親子関係に繋がります。
当事者の状況によっては、親権については争わずに、面会交流の充実を図ることもあれば、将来お子さんから「何でボクを捨てたの?」と言われそうな危険があるときに、親権の確保が難しくても、「親権を主張したが認められなかった」ことを形に残しておくことが必要なときもあります。

金銭の問題

お金の問題は、とかく感情論になりがちです。見込みもないまま自分の気持ちを優先し過ぎると、手元に何も残らなくなるかもしれません。妥協すべき部分と譲れない部分を整理し、早めに折り合いをつけることが、最終的には最も心の平穏につながることも少なくありません。

DV問題

暴力を受けたら、すぐに医師の診察を受け、診断書を保管するようにしてください。傷や腫れなどは、時間と共に治っていきますので、直後の症状を写真に撮っておくのも有効です。携帯で撮影した場合、信頼できる人に転送しておくことも重要です。実際に携帯電話を壊されたり、奪われてしまうこともまれではありません。

モデルケース

ケース-1

離婚調停の際、子どもに月1回会わせてくれる約束をしたのに、守られていない。

結果
再度、調停を申し立てて説得を試みたが応じなかったため、裁判所に違約金を課す申立を行ったところ、ようやく面会できるようになった。

ポイント
子どもとの面会には相手方の協力が必要ですから、先ずは調停での説得を試みるのが一般的な方法と考えます。それでも応じてもらえない場合はやむを得ず裁判所の強制力に頼ることになります。ただ、子どもとの面接交流については、子どもを強制的に連れてくるようなことはできませんので、相手に対し、「1回の面会につき数万円を支払え」という金銭的なペナルティを課して約束を守るように仕向ける「間接強制」という方法をとることになります。近年の最高裁判決によりその条件はかなり厳しくなりましたので、今後は、面会交流の条件を決める際に、最高裁の基準を踏まえた上で具体的に決めていく必要があります。

ケース-2

離婚を前提に別居中の夫が子どもを連れて行ってしまった。

結果
監護者指定・子の引渡請求審判及び保全処分の申立てを行い、離婚成立前に、子どもを取り戻すことができた。

ポイント
どうせ面倒を見られなくなって子どもを返してくれるだろうという期待は危険です。離婚に関しては、様々な争点があるため、調停・裁判と進む間に、かなりの時間が経過してしまうことも少なくありません。子どもが小学生になっていれば、母親であるということよりも、監護の継続が重視されて、夫が親権者に指定されてしまう可能性も十分にあります。監護者の指定(離婚前にどちらが子どもを養育すべき者であるのか)と親権者の指定については、考慮すべき事項は同じですので、様々な問題から切り離し、子どもにとって、どちらと生活するのが良いのかについて家庭裁判所に早期に判断して貰う必要があります。そのため、相談を受けた翌日、どんなに遅くても1週間以内には、家庭裁判所に申立をするようにしています。

ケース-3

浮気をしていた夫から離婚を切り出された。子どもの養育費は支払うと言っているが、応じた方がいいのか。

結果
離婚については拒否した上で、婚姻費用分担請求調停を申立てた。

ポイント
前提として、浮気をしていた側からの離婚請求は、そう簡単には認められません。問題は、仮に離婚を認めたとして、その後の生活にめどが付いているのかということです。婚姻費用(妻と子どもの生活費)の方が養育費よりも額が大きくなるのは確かなのですが、夫の収入や子どもの人数や年齢などによっては、早々に離婚をした上で、児童育成手当や児童扶養手当を受給して、子どもクラブや保育園の費用の免除を受けた方が良い場合もあります。

宮澤潤法律事務所 弁護士 柴田 崇 お電話でのご予約・お問い合わせは03-6452-9420
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