労働問題

労働環境についてこんなお悩みはありませんか?

  • 残業代の未払いがかなりの額になるので、請求したい
  • 試用期間だからといって、入社してから2か月経過した時点でいきなり不採用と言われた。
  • 会社帰りに立ち寄った文具店で事故に遭ったが、労災が適用されるのか
  • 離島にある関連会社への出向を命じられた
  • 思い当たる理由もないのに、解雇を言い渡された

弁護士へ依頼するメリット

企業を相手に個人で対応するのは、おのずと限界があります。上司や同僚などに迷惑がかかると考え、正当な権利を主張することに躊躇している方も多いのではないでしょうか。弁護士であれば、情報の流出を最小限に抑えながら、企業担当者との話し合いを進めることが可能です。

また、ご相談いただいた内容を法律に照らし合わせ、違法行為として訴求できるのも、弁護士へ依頼する大きなメリットではないでしょうか。話し合いに応じようとしない相手に対しては、裁判手続きに組み入れてしまうのが、最も効率的な方法です。

残業代請求

残業代の未払いは、明らかな違法行為です。タイムカードのコピーなど、「いつ、どの時間に、どれくらい働いていたのか」が確認できる証拠を集めることはとても重要なことです。就業時間中に送付したメールなども、有力な証拠になり得ます。スケジュール張などが残っていたら、捨てずに保管しておきましょう。

不当解雇

解雇の要件を満たすのは、労使間の信頼関係を破壊するような「重度の損害」などに限られ、「業績が悪い」程度の理由では成立しません。不当と感じる配置転換や出向なども同様ですので、お心当たりのある方は、当事務所までご相談ください。

モデルケース

ケース-1

契約書へ記載する金額を1ケタ間違え、100万円の商品を10万円で販売。上司に報告すると「あしたから来ないでいい」と言われた。

結果
労働審判の手続きを進め、解雇に至るほど重大なミスではなく、問題となった契約書に上司のなつ印もしてあったことから、解雇が無効とされた。

ポイント
解雇が成立するには、重大な損失や、度重なる注意を受けたにもかかわらず態度が是正されなかったなど、相当な理由が必要です。今回のケースでは、ご依頼者が復職を望まなかったことから、円満退職の手続きを取り、退職金と和解金を受け取っての解決となりました。

ケース-2

上司からセクハラを受けたので会社に相談したところ、「大人なんだから」とたしなめられ、まったく聞き入れてくれない。

結果
弁護士が受任した旨を通知したところ、企業の法務部から「話し合いをしたい」との連絡が入り、上司の配置換えや金銭的な解決を得た。

ポイント
セクハラが行われている状況を認識しながらこれを放置すれば当然会社にも法的な責任が発生します。会社側には泣き寝入りはしないということを明確に意思表明することで、効果が望める場合もあります。

宮澤潤法律事務所 弁護士 柴田 崇 お電話でのご予約・お問い合わせは03-6452-9420
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