金銭トラブル

金銭トラブルについてこんなお悩みはありませんか?

  • 半年ごとに請求書を出し続けていたのに、時効が成立していると言われた
  • お金を貸した相手が、行方不明になった
  • 「過払い金」という言葉に、心当たりがある
  • 別れた交際相手から、同居中に支払った家賃の半分を請求された
  • マンションの管理費を支払わない住人がいる

弁護士へ依頼するメリット

トラブルを起こしている相手に対し、言い逃れの隙を与えず、「法律によって解決する」という強い意思を伝えます。その際に必要なのが、どの法律に抵触しているのかを明示することです。金銭問題を法的に整理して、こちらの主張に明確な根拠を付与します。

注意して頂きたいのは、「時効」の問題です。請求書を送り続けていれば時効は先延ばしになるんですよねと言われることも多いのですが、民法上の「請求」とは、裁判上の「請求lで、単に請求書を繰り返し送付しているだけでは時効によって請求できなくなってしまうこともあります。
正当な権利がちょっとした誤解から失われてしまうことを回避するのも、弁護士へ依頼するメリットといえます。

借金問題

詳しいお話を伺った上で、専門家が解決した方が好ましいと判断された場合、正式に受理いたします。また、借金の経緯によっては、お力になれないこともありえます。なお、代表的な債務整理の方法としては、以下の3通りがあります。

任意整理

弁護士が債権者と交渉し、将来利息を付けない形での長期分割払いへの変更などを交渉します。あくまで任意によるものですので、判決のような強制力はありません。

個人再生

新たな返済プランを裁判所に提出し、一定期間滞りなく返済が続けられた場合、住宅ローン以外の債務が大幅に減免される方法です。

自己破産

最低限生活に必要な財産を除き全ての財産を失いますが、税金など一定の債務を除いて債務の支払義務が免除されます。但し、住宅ローンがある場合に、購入した不動産と住宅ローンだけを破産手続きから除外することができる場合もあります。

貸金回収問題

個人間のお金のやりとりは、借用書などを取り交わしていない場合が多く、「貸し借り」なのか「贈与」なのかを争うケースもあります。また、強い態度で事態を打破しようとすると、脅迫行為として訴えられる可能性もあるでしょう。手帳のメモ書き程度でも構わないので、客観的な証拠をできるだけ確保し、誠意を持って相手方を説得いたします。

損害賠償請求

過失や故意によって被った損害を、法的プロセスにのっとって、相手方に請求いたします。裁判などの手続きは民事訴訟法に定められていますので、弁護士に依頼された方がスムーズです。この場合でも、金銭問題を法律問題に置き換えることが重要になります。

モデルケース

ケース-1

分譲マンションの管理費を長期滞納している住人がいる。残高不足が原因で引き落とせず、直接話しても応じてくれない。

結果
住人側に対し、滞納分の請求書を送付した上で、とりあえず、1か月分だけ支払わせてから、民事訴訟を提起した。

ポイント
マンションの管理費や修繕費は、家賃などと同じような「定期給付債権」とみなされます。注意したいのは、他の債権のように、「10年」ではなく、「5年」で時効により消滅してしまうことです。先ずは、債権が時効で消滅したりしないように手当てすることが重要です。

ケース-2

職場の同僚がお金に困っているというので、100万円を貸してあげた。信用していたので借用書を書いてもらっていなかったら、そんな大金は借りていないと言い出されて困っている。

結果
民事訴訟を提起して、裁判において、分割払いの和解が成立した。

ポイント
借用書は作成していなくても、当時のメールのやりとりが残っていたことと、同じ時期に依頼者が100万円を引き下ろしている通帳が残っていたことが決め手となって、裁判所の強い勧告もあり、和解が成立しています。借用書だけが証拠ではないので、安易に諦めずに権利を主張していくことが重要なことを再認識した事案です。

宮澤潤法律事務所 弁護士 柴田 崇 お電話でのご予約・お問い合わせは03-6452-9420
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