医療訴訟・医療事故など

患者側からの訴えについてこんなお悩みはありませんか?

  • 医療過誤として民事訴訟を提起された
  • 見落としや誤診ではないかと、説明を求められている
  • 採血した後に、痺れが出たという申出があった
  • 入院患者の名前をたずねられたが、個人情報保護にひっかかるのだろうか
  • 患者さんから、暴力や暴言を受けた

弁護士へ依頼するメリット

医療訴訟は、専門性の高い訴訟と言われていますが、法的な手続きとしては、他の訴訟と何ら変わるところはありません。医療事故の解決を難しくしている大きな要因は、医療機関側の「常識」と患者側(や法曹界)の「常識」にずれが生じている点にあります。このずれを解消して、提供した医療行為を、患者側に正しく認識してもらうためには、双方の「常識」のずれを十分に理解した人が間に入る必要があります。
また、患者側とトラブルが発生するのは、初期の行動とその後の対応に、大きな差が生じている場合です。事故直後には平謝りしたのに、賠償請求を受けた段階で「0円」では、どのような説明をしても納得が得ることは困難です。医療訴訟を回避し早期に解決するためには、少しでも早い段階で、法的観点から判断した場合の結論を、専門家から説明する必要があります。
こういった必要性に対応するには、医療訴訟を専門的に取り扱っている弁護士に依頼するのが、一番確かな選択になります。

各種ご相談や、セミナーの開催を承っております

安全対策について

異型輸血のように医療機関の過失が明らかな場合には、平身低頭してお詫びしなければ刑事事件に発展してしまいます。他方、法的な責任がないのに謝罪ばかりしていては、自ら医療訴訟を作っているようなものです。医療事故が起きたときに、慌てずに「事実に基づく説明」をするとともに、「法的責任があるのかどうか」を念頭に置いた対応ができれば、医療訴訟にまで発展してしまう危険は相当程度小さくすることができます。

院内暴力について

いざというときのために、マニュアルの作成は不可欠です。単なる暴言なのか、暴力を伴う脅迫行為なのか、治療を要するほどの傷害を負わされそうな状況なのかによって、その後の対応も異なってきますし、休日や夜間を想定した連絡体制の整備も必要です。
最も重要なのは、作成したマニュアルの周知徹底です。

その他

「医療事故調査制度」「医療機関の個人情報保護」など、豊富なセミナー向けのメニューをご用意しております。医療機関側から見た事故防止の観点はもちろんですが、患者さんにとって「安心できる環境」を整えることも重要です。詳しくは、お問い合わせください。

モデルケース

ケース-1

健康診断における胸部レントゲン検査の判定は異常なしであったが、その半年後に肺癌が見つかった患者から癌の見落としではないかと説明を求められている。

結果
弁護士から裁判例を示しながら、健康診断には限界があること、癌があることを認識した上でレントゲン写真を見れば発見できる異常も、予備知識無しで独泳した場合には異常を指摘できないことがあることを説明した上で、見落としと評価されるような事例ではないことを理解してもらった。

ポイント
いわゆる「後医は名医」の典型的なケースです。複数の裁判例を示して、訴訟になった場合に行われる鑑定方法などについても説明して、ようやく、後医が言うところの「健康診断の時のレントゲン写真にも異常が確認できる。」というコメントが、訴訟においてどのような評価をされるのかを理解してもらうことができたケースです。

ケース-2

手術後2日でお亡くなりになった患者の遺族から、死ぬような危険な手術とは聞いていないと訴えられている。カルテには説明した内容として「死亡」という言葉は記載していないが、確かに死亡する危険性については説明している。

結果
手術についての説明を1時間かけて行っていること、手術の説明をしてから手術を受ける決断をするまでに1か月かかっていることなどの事情も考慮した上で、実際に死亡する危険がある旨を説明したことを裁判所に認定してもらえた。

ポイント
一般的に、カルテに記載していないことについては、裁判所に認めてもらえない可能性が高いことは事実ですが、実際に説明をしているのであれば、諦めずに、カルテの記載以外の諸事情をきちんと主張・立証していくことが重要であることを示すケースです。

ケース-3

証拠保全の決定書が先ほど届けられたが、どのように対応すれば良いのか。

結果
電子化されていない書面の有無と、電子カルテをプリントアウトする際に、制限がかかっていない職員のIDを確認して、証拠保全の対象となる文章については全て提出した。

ポイント
術前説明や手術記録などの手書きの図などを、1,2時間後に病院で行われる証拠保全手続きにおいて提示できなかった場合、改ざんの疑いを持たれてしまう可能性があります。カルテに認められている高い信用性を自ら損なうようなことは紛争の長期化につながってしまいます。

宮澤潤法律事務所 弁護士 柴田 崇 お電話でのご予約・お問い合わせは03-6452-9420
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