犯罪被害者支援

犯罪の被害者なのに・・・と一人で悩んでいませんか?

  • 殺された家族のために何かしてあげたい
  • 性的犯罪による被害を受けた
  • ストーカー行為に悩まされている
  • 加害者がどのように裁かれているのか、法廷で直接確認したい
  • 詐欺被害に遭い、損害賠償とともに刑事告訴を考えている

弁護士へ依頼するメリット

まだまだ、日本は犯罪被害者に優しい国とはいえませんが、警察、検察、民間支援団体による支援体制の整備や、いわゆるストーカー規制法の成立・改正、刑事裁判に参加していく制度や損害賠償命令制度の創設と、犯罪被害者をとりまく状況は10数年前に比べれば、かなり改善されています。犯罪の被害に遭ってしまった、犯罪の被害に遭いつつある、そんな理不尽極まりない状況から、日常生活を取り戻すため、法的な側面でお手伝いをさせて頂きます。

 

ストーカー問題

ストーカーの要件

2016年12月に改定された「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」では、以下に挙げる8つの行為を「つきまとい(ストーカー)としています。

  1. つきまとい、待ち伏せや押しかけ
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会や高裁の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話や、連続した電話・FAX・メール・SNSへの書き込み等
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を傷つける行為
  8. 性的羞恥心の侵害行為

※恋愛感情に基づかない場合は「ストーカー規制法」の対象外となるので、「迷惑防止条例」を適用するケースもございます。

 

ストーカー対策の主役は警察であることは間違いありません。ただ、場合によっては、警察が被害の実態を正しく把握してくれなかったり、警察にどのように対応して欲しいかの判断を被害者任せにされたりすることもあるのも事実です。
警察に、被害の状況を正確に認識してもらった上で、適正な対応をしてもらうために、弁護士の支援が必要なときもあります。

裁判の被害者参加手続き

かつての裁判は、検察側と加害者側だけで行われ、罪の軽重を判断することに主眼が置かれていました。被害者は、それを裏付ける「証拠」という扱いをされていたのです。しかし今では、被害者が法廷で処罰感情を訴えたり、勝手極まる加害者の弁解に対して、反対尋問を行ったりすることが可能です。ぜひ、検討してみてください。

被害者は、裁判所の許可を得た上で、以下のことが可能となります。

  • 法廷で、検察官の隣などに着席し、裁判に出席することができます。
  • 証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり,検察官に説明を求めることができます。
  • 情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,反対尋問することができます。
  • 意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問することができます。
  • 事実又は法律の適用について,法廷で意見を述べることができます。
  • 起訴状に被害者参加とは別の手続きになりますが、処罰感情について意見を述べることもできます。

モデルケース

ケース-1

同棲していた男性から暴力を受けた。診断書上の被害は1週間程度だが、精神的な被害は甚大で、しっかりした懲罰が行われるのか見届けたい。

結果
裁判への参加手続きを取り、被告人に対する質問の中で、検察官が着目していなかった被告人に不利な情状を被告人にしゃべらせることができた。全治1週間程度のケガで、しかも、前科がなかったにもかかわらず、実刑判決が下され、損害賠償命令の手続きでは190万円の慰謝料請求が認められた。

ポイント
傷害罪の立証には直接関係しないものの、被害者だけが知っている事情などに基づいて質問をすることで、加害者の悪質性が浮き彫りにされました。加害者は初犯でしたが、全体像と実情をしっかり裁判官に分かってもらえたことで、実刑判決に結びついたのだと思います。

ケース-2

プロポーズを拒否した相手からしつこく連絡がかかってくる。警察に相談しても、「身に危険がないので様子を見ましょう」と言われたので、そのまま帰って来てしまった。

結果
よくよく事情を伺うと、自殺をほのめかすLINEが来ていたり、今までにおごった食事代を返せと金銭的な要求もしているとのこと。改めて、警察に事情の説明に行き、警告を発してもらうことができた。

ポイント
ストーカーの「自殺」についての言及は、相談者に対して危害を加える内容ではなかったとしても、ストーカーの危険性を判断する重要な要素です。また、相談者からすれば理不尽な要求でも、ストーカー側からみれば自分の行為を正当化し、その後のストーカー行為を激化させる要因になってしまうことは少なくありません。被害の実態をもれなく伝えることは非常に重要なことになります。

宮澤潤法律事務所 弁護士 柴田 崇 お電話でのご予約・お問い合わせは03-6452-9420
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