相続問題

相続問題についてこんなお悩みはありませんか?

  • 遺言のメリットや必要性について詳しく知りたい
  • 遺産の分け方について、兄弟でもめている
  • 亡くなった父親と同居していた妹が、遺産を独り占めしている
  • どのような財産があるのか、把握ができていない

弁護士へ依頼するメリット

インターネットが発達した昨今、相続に関する知識については、ご自分で調べられるかもしれません。しかし、相続問題に関して重要なのは、どうすれば解決ができるのかという点にあります。
兄弟間の問題は、親族であるがゆえに、感情論が先に出てきてしまい、当事者だけではなかなか冷静な話し合いができないことも少なくありません。また、当事者は対立していないのに、その妻や夫のアドバイスによって、解決が遠のいてしまうことも少なくありません。
第三者である弁護士を間に挟み感情的対立を緩和することも、話し合いによる円満解決に有益な方法の一つです。また、同じ内容のアドバイスでも、弁護士からのアドバイスに従ったということであれば、当事者間に余計な波風を立てずにすむことも多いのです。

 

また、遺言作成に当たっては、いろいろな知識や自分が亡くなった後の相続人間の紛争に対する心配などが邪魔をしてなかなか内容が決まらないことも少なくありません。法的な制約や紛争になる可能性の大小などについては、一度、弁護士に任せてしまうことで、自分が亡くなった後自分の財産をどのようにして欲しいのか、率直な気持ちに向き合いやすくなりますし、自分の気持ちを知ってくれている弁護士を遺言執行者に指定しておけば、後々のことに対する憂いも軽減します。

モデルケース

ケース-1

銀行から、亡くなった父親が連帯保証人だったことを知らされた。債務者が破産手続きに入っているので、借金を肩代わりしてほしいと迫られている。

結果
被相続人である父親の遺産が少なかったため、相続放棄の手続きを取るようアドバイス。財産を得ることはできなかったが、同時に多額の債務を免れることができた。

ポイント
相続には、プラスの遺産と、マイナスの遺産があります。これらをすべて手放す手続きが「相続放棄」です。ただし、相続があったことを知ってから3カ月以内に申立をしないと、時効が成立してしまいます。今回のケースでは、「銀行から知らされた日」が起算日となりますので、間に合わせることができました。万が一のことを考えると、事前に財産調査を行った方がいいかもしれません。

ケース-2

亡くなった親の面倒を見ていた妹が、「私だけ大変な思いをしたのだから、遺産はすべて受け取る」と言って譲らない。

結果
感情論に陥り、弁護士の言うことにも耳を貸してくれなかったため、早々に調停手続きを開始。調停委員から、「仮に裁判へ進んでも、主張が認められないだろう」との説得を受け、法定相続分の分割で決着した。

ポイント
いわゆる「寄与分」があったかどうかを巡る係争です。「子どもには親を扶養する義務がある」という考えが根底にありますので、同居して親の面倒を見ていたという程度ではなかなか寄与分を認めません。例えば、親の財産を運用して価値を増加させた場合、事業を共同経営して業績を伸ばした場合などに、例外として認められます。

ケース-3

弟がアメリカへ留学する際、親から資金援助をしてもらった。不公平に感じるので、遺産を減額するべきではないのか。

結果
「特別受益」と考えられるので、留学費用の一部を相続分から差し引き、同額を相続人間で分割した。

ポイント
相続開始前の段階で、特定の相続人にだけ渡した財産を、「特別受益」といいます。ただし、国内の大学へ進学する際に必要な学費などは、親の扶養義務に含まれると考えられますので、判断が難しいところです。今回のケースでは、海外留学の必要性などを検討した上で、持ち戻しの手続きを取りました。

宮澤潤法律事務所 弁護士 柴田 崇 お電話でのご予約・お問い合わせは03-6452-9420
  • お問い合わせ
  • 柴田弁護士の実務ノート
  • 柴田弁護士の実務ノート